売買基本契約書(商品取引) 会社名:(以下、「甲」という。)と、会社名:(以下、「乙」という。)とは、甲と乙の間における継続的商品取引について、次の通り、基本契約を締結する。 第1条(目 的) 甲は乙に対して、甲の取扱い商品(以下、「商品」という。)を、継続的に売渡し、乙は、これを継続的に買受ける。 第2条(再販条件) 商品の再販売先、再販価格、数量等の再販条件については、甲乙協議の上別途これを定める。 2 乙は、前項に基き定められた再販条件を誠実に遵守するものとする。 第3条(取引条件等) 個々の取引きにおける商品名、種類、数量、価格、受渡および代金支払条件等については、本契約に基づき都度定めるものとする。 第4条(報 告) 乙は甲に対して、乙の再販数量、在庫数量等につき、甲指定の書式に従って毎月報告するものとする。 第5条(事前通知) 乙は甲に対して、本契約に基づく乙の販売活動に影響を及ぼすおそれのある事由が生じたときは、あらかじめ、書面をもって甲に通知するものとし、乙の事業に変更を加える場合には、更に甲からの事前承諾を受けるものとする。 第6条(担保権設定) この契約に基いて生ずる甲に対する乙の債務を担保するために、乙は甲の指定する物件に対して根抵当権を設定する。 第7条(契約期間) 本契約の有効期間は、平成 年 月 日から平成 年 月 日までの満 ヵ年とする。 2 但し、期間満了の ヵ月前までに、甲乙の双方から、何ら申出のないときは、本契約は期間満了の翌日から自動的に満 ヵ年間延長されるものとし、以後も同様とする。 第8条(任意解除) 甲及び乙は、 ヵ月前の書面による予告を相手方になすことにより、本契約を解除することができる。 第9条(契約違反による解除) 乙が本契約の条項の一に違反したときは、甲は乙に対して何ら事前の催告なく、本契約を直ちに解除できるものとする。 第10条(乙の事由による解除) 乙において次の各号の一に係る事由が生じたときは、甲は乙に対して何ら事前の通知なく、本契約を直ちに解除できるものとする。 (1)乙が甲に対して代金の支払を滞納し、または甲の業務上の指示に従わなかったとき (2)乙が手形、小切手の不渡をだしたとき (3)乙が税金滞納処分を受けたとき (4)他から破産の申請がなされたとき (5)その他本契約に基づく甲と乙との信頼関係が損われたとき 第11条(不可抗力) 天災地変等の事由により、甲から乙への商品引渡しに支障が生じた場合には、甲は乙に対して何ら損害賠償の責に任ずることはない。 第12条(連帯保証人) 乙は甲から要請があったときは、甲の認める連帯保証人を立て、かかる連帯保証人に、甲に対する乙の債務を乙と連帯して保証させるものとする。 第13条(規定外条項) 本契約に定めのない事項が生じたとき、又は、本契約各条項の解釈につき疑義が生じたときは、甲乙各誠意をもって協議し、これを解決する。 以上、本契約の成立を証するため、甲乙各1通を保有する。 平成 年 月 日 甲:住所 本文来源:https://www.wddqw.com/doc/10923c0879563c1ec5da7129.html